クレジットカード現金化の際の財産開示手続きについて2
・手続の流れはどうなっている
申立てを受けた裁判所は、財産開示手続開始を決定し、(クレジットカード現金化の際
の)債務者を呼び出します。
呼び出しを受けた債務者は事前に財産目録を作成・提出した上で、期日
に裁判所に出頭します。
出頭した(クレジットカード 現金化の際の)債務者は、自分の財産について陳述し、これ
に対して債権者は質問をすることができます。
・財産開示手続について留意しておくべきこと
この財産開示手続は、平成15年の民事執行法改正によって設けられた
手続です。
土壇場での債務者による財産隠しを防出で、債権回収(クレジットカード現金化)を実効
的なものにしようとするものです。
ただ、債務者が開示しなければならない財産は、財産開示期日を基準と
した債務者の財産です。
そのため、直前になって債務者が誰かに財産を売却してしまっても、それ
については開示の対象とはなりません。
ですから、はじめから裁判所まかせではなく、事前に債権者自身で調査し
て、できる限り債務者の財産を把握しておくべきでしょう。
また、この制度は債務者のプライバシーを開示するものでもあります。
そのため、財産開示手続によって開示された債務者の財産に関する情
報を、それ以外の目的で第三者に漏らすことは制度上許されないことに
なっています。
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